手続きに必要な「公的証明書」とは何ですか。

A.回答

手続きに必要な「公的証明書」とは、官公庁発行で以下が記載されている証明書です。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 有効期限(有効期限がある場合)(※1)
  • 現住所
(※1)お手続き書類を当社で受領した時点で有効なもの

お取り扱い可能な主な公的証明書の例

お取り扱い可能な主な公的証明書の例
印鑑(登録)証明書(コピー不可)(※2) 運転免許証
パスポート 国民健康保険証(※3)
健康保険被保険者証(※3) 船員保険被保険者証(※3)
健康保険日雇特例被保険者証(※3) 国家公務員など共済組合の組合員証(※3)
地方公務員共済組合の組合員証(※3) 私立学校教職員共済組合の組合員証(※3)
宅地建物取引主任者証 住民基本台帳カード(顔写真付き)
後期高齢者医療被保険者証(※3) 介護保険被保険者証(※4)
介護保険負担割合証(※4) 障害者手帳(※4)
児童扶養手当証書 外国人登録証明書(※5)
在留カード 特別永住者証明書
戦傷病者手帳 小型船舶操縦免許証
生活保護受給者証 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(※3)
介護保険負担限度額認定証(※4) マイナンバーカード(個人番号カ-ド)(※6)
(※2)印鑑(登録)証明書は発行日から6か月以内のものを取り扱います。
印鑑(登録)証明書を添付する場合は、実印を押印してください。
(※3)「記号」「番号」「保険者番号」「バーコード(QRコード*含む)」の記載がある場合は、それぞれの番号などが見えないように黒く塗りつぶしてご提出ください。
(*「QRコード」は(株)デンソーウェーブの登録商標です。)
(※4)ご契約者様の判断でお手続き書類に自署したことが確認できる場合に取り扱います。
(※5)「外国人登録証明書」は外国人登録制度廃止に伴い廃止となりますが、「在留カード」「特別永住者証明書」とみなされる期間は有効とします。
有効期間は、在留資格や2012年7月9日時点の年齢で異なります。
(※6)マイナンバーカード(個人番号カ-ド)を本人確認書類として使用する場合は、表面のみご提出ください。
「個人番号」が記載された裏面の写しを提出しないようご注意ください。

【ご注意】

住民票および戸籍謄(抄)本は、第三者でも入手することができるため、公的証明書としては取り扱いません。
ただし、改姓・改名、字体訂正、通称名からの変更(同時に受取人変更を伴わない場合)は例外とし、住民票(住民票コード、個人番号の記載がないもの・コピー可)および戸籍謄(抄)本でも受付可能です。
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