給付金に税金はかかりますか。

A.回答

給付金の受取人が、被保険者(患者様)、その配偶者もしくはその直系血族(子供、孫、親、祖父母)、または生計を一にするその他の親族の場合、非課税となります。

※上記以外の方が受け取った場合は、所得税の課税対象となります。

■ご確認ください■
税法上の取り扱いについては、今後の税法改正により変更となる場合があります。個別の税務の取り扱いなどについては、所轄の税務署または税理士にご確認ください。
よくあるご質問トップへ