新型コロナウイルスに感染し、宿泊・自宅療養しました。給付金は請求できますか。

A.回答

医療機関または健康フォローアップセンターなどで新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設・自宅などにて医師などの管理下で療養している場合の医療保険・医療特約の入院給付金および「働くあなたの所得保障保険」の給付金の取り扱いは以下のとおりです。
なお、診断日により取り扱いが異なります。

診断日が2023年5月8日以降

お支払いの対象外となります。

診断日が2022年9月26日から2023年5月7日まで

「重症化リスクの高い方」に限りお支払いの対象となります。
・「重症化リスクの高い方」とは、新型コロナウイルス感染症の診断日時点で以下のいずれかに該当する方です。
(1)65歳以上の方
(2)入院を要する方(※1)
(3)重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
(所定の新型コロナ治療薬・酸素投与がある場合でも保健所への発生届の対象でない場合はお支払いの対象外となります)
(4)妊娠されている方

(※1)基礎疾患などにより、入院の必要が生じる可能性があると医師により判断された場合を含みます。

診断日が2022年9月25日以前

お支払いの対象となります。

※給付請求手続き時期に関わらず、上記取り扱いとなります。

給付金のお支払い対象となる場合のお支払い期間は、以下のとおりです。

<給付金のお支払い期間>
お支払いの対象となる期間は、新型コロナウイルス感染症と診断された日(※2)から厚生労働省の定める療養解除基準に該当した日(保健所や医師などから指示された療養終了日)までとなります。
(※2)濃厚接触者が有症状になった場合など、検査をせずに医師に診断された場合を含みます。なお、ご自身で実施した市販の簡易検査キットの検査結果などのみでは「診断されたこと」に含まれません。

■自宅療養の場合(イメージ)

請求に必要な書類はこちらをご確認ください。

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