指定紛争解決機関について

金融ADR制度について

ADR(Alternative Dispute Resolution:裁判外紛争解決手続)とは、身の回りで起こるトラブルを、裁判ではなく、中立・公正な第三者に関わってもらいながら柔軟な解決を図る手続きです。
(一社)日本少額短期保険協会は、お客様と少額短期保険業者との間の紛争の解決を図る、法律に基づき設置された指定ADR機関(指定紛争解決機関)です。当社は、(一社)日本少額短期保険協会との間で、紛争解決等業務に関する契約を締結しております。
(一社)日本少額短期保険協会が運営する「少額短期ほけん相談室」は、少額短期保険に関する様々なご相談、苦情、ご照会を受け付けており、公正かつ中立な立場から少額短期保険業者との和解の斡旋・解決支援を行っています。
また、(一社)日本少額短期保険協会では、弁護士・学識経験者・消費者相談員等によって構成される「裁定委員会」を設置しており、苦情を受け付けてから1か月を経過した後も未解決の案件につきましては、ご契約者または業者の申し立てにより「裁定委員会」を開催し、和解の仲介・裁定(和解案の作成)を行っています。なお、申し立てに係る請求内容については、審理の結果、和解に至らなかった場合でもその旨の通知を受けた日から1か月以内に訴訟を提起した場合、裁定委員会が申し立てを受け付けたときにさかのぼって時効が中断します。

※詳細は(一社)日本少額短期保険協会のホームページをご参照ください。